Iwate Prefectural Miyako Hospital岩手県立宮古病院HOME

職員倫理・臨床倫理の方針

病院の職業倫理

私たち宮古病院の職員は、医療に関わる職業人としてその職務の重大性を認識し、人間の生命、人間としての尊厳及び権利を尊重し、人と社会に貢献します。

  1. 私たちは、最新・最良の医療を提供するために、知識と技術の習得に努め、その進歩・発展に努めます。
  2. 私たちは、職業の尊厳と責任を自覚し、教養を深め人格を高めるように努めます。
  3. 私たちは、医療を受ける人びとの人格を尊重し、やさしい心で接するとともに、医療内容やその必要な事項について、よく説明し安心感と信頼を得るよう努めます。
  4. 私たちは、互いに尊敬し協力し合って医療に尽くします。
  5. 私たちは、医療の公共性を重んじ、法令やルールを遵守し、医療を通じて社会の発展に努めます。
  6. 私たちは、医療を受ける人びとのプライバシーを尊重し、職務上の守秘義務を遵守します。

病院における臨床倫理の方針

岩手県立宮古病院では、以下の8項目を「臨床における重要な倫理課題」と特定し、ジュネーブ宣言(医師の倫理規定)、リスボン宣言(患者の権利と医師の倫理的行動規範)、ヘルシンキ宣言(人を対象とする医学研究)、関係法令及び各種規程に基づき、倫理委員会で審議のうえ決定することとする。

  1. 胎児診断・体外受精について
    宮古病院においては、当面は実施の計画はない。しかし、社会情勢及び医療情勢面から必要性が出てきた場合には考慮する。
  2. 適切な意思決定支援について
    当院の「適切な意思決定支援に関する指針」及び「人生の最終段階における適切な方針決定に関する指針」(緩和ケアマニュアル)に則って、患者本人の意思を尊重した意思決定が行われるよう努める。意思決定に際し倫理的問題が発生した場合は、倫理委員会に申請書を提出し、倫理委員会で検討し決定する。 
  3. 脳死判定について
    脳死判定の申出が当院「脳死判定委員会」から倫理委員会に提出されたうえで、倫理委員会で検討し決定する。
  4. 宗教に関する問題について
    当院の「当院における宗教的輸血拒否に関するガイドライン」に基づき、患者家族に十分な説明を行う。 
  5. 医療行為の妥当性などについて
    手術・検査などにおいて、新規技術を実施する場合には、倫理委員会に実施申請書を提出し、倫理委員会で検討し決定する。
  6. 重症新生児について
    先天奇形などを伴った重症新生児に関する医学的処置について、倫理的判断を必要とする場合には倫理委員会に審議の要望を提出し、倫理委員会で検討のうえ決定する。 
  7. 自主臨床研究・疫学研究などについて
    人を対象とした医学の臨床研究を行う場合は、「岩手県立病院等医学系研究取扱要領」に則って倫理委員会に申請書を提出し、倫理委員会では関係法令、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」等の趣旨に沿って検討し決定する。ただし、移植医療・遺伝子治療・生殖医療に関しては、現在のところ当院では実施する計画はない。 
  8. 臨床倫理について
    上記のほか、職員が直面する倫理的配慮が必要な診療行為に係る倫理的課題(生命を脅かす可能性のある診療拒否、死亡や重大な影響が想定される保険給付の対象に至っていない新規医療技術の導入、審議の必要があると委員長が判断した臨床倫理課題等)が発生した場合は、倫理委員会に申請書を提出し、倫理委員会で検討のうえ決定する。


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