岩手県立宮古病院

岩手県立宮古病院-病院のご紹介

病院の職業倫理

 私たち宮古病院の職員は、医療に関わる職業人としてその職務の重大性を認識し、人間の生命、人間としての尊厳及び権利を尊重し、人と社会に貢献します。

  1. 私たちは、最新・最良の医療を提供するために、知識と技術の習得に努め、その進歩・発展に努めます。
  2. 私たちは、職業の尊厳と責任を自覚し、教養を深め人格を高めるように努めます。
  3. 私たちは、医療を受ける人びとの人格を尊重し、やさしい心で接するとともに、医療の内容やその必要な事項について、よく説明し安心感と信頼を得るよう努めます。
  4. 私たちは、互いに尊敬し協力し合って医療に尽くします。
  5. 私たちは、医療の公共性を重んじ、法令やルールを遵守し、医療を通じて社会の発展に努めます。
  6. 私たちは、医療を受ける人びとのプライバシーを尊重し、職務上の守秘義務を遵守します。

病院における臨床倫理の方針

 岩手県立宮古病院では、以下の8項目を「臨床における重要な倫理課題」と特定し、倫理委員会で審議のうえ決定することとする。

  1. 胎児診断・体外受精について
     宮古病院においては、当面は実施の計画はない。しかし社会情勢及び医療情勢面から必要性が出てきた場合には考慮する。
  2. 終末期医療について
     がん末期医療・難治疾患終末期医療における積極的医療や治療の中断・中止などに関して倫理的問題が発生した場合は、患者さん、家族からの申し出を受けたうえで「世界医師会ジュネーブ宣言・リスボン宣言」に基づき、当院の「終末期医療の基本方針」に則って倫理委員会で検討し決定する。 
  3. 脳死判定について
     脳死判定の申し出が当院「脳死判定委員会」から倫理委員会に提出されたうえで「世界医師会ジュネーブ宣言・リスボン宣言」に基づき、当院の「終末期医療の基本方針」に則って倫理委員会で検討し決定する。
  4. 宗教に関する問題について
     特に「エホバの証人」の信者の方の手術において問題となるが、術者や担当医から倫理委員会での審議の申請があった場合、当院の「輸血適正使用マニュアル」を参考にして倫理委員会で検討し決定する。 
  5. 医療行為の妥当性などについて
     手術・検査などにおいて、高度で熟練を要する手技をあまり経験もなく実施する場合には、倫理委員会に実施申請書を提出し、倫理委員会で「ヘルシンキ宣言・ジュネーブ宣言・リスボン宣言」に基づいて検討し決定する。
  6. 重症新生児について
     先天奇形などを伴った重症新生児に関する医学的処置について、倫理的判断を必要とする場合には倫理委員会に審議の要望を提出し、倫理委員会で「世界医師会ジュネーブ宣言」に基づいて検討し決定する。 
  7. 自主臨床研究・疫学研究などについて
     人を対象とした医学の臨床研究を行う場合は、倫理委員会規定に則って申請手続きをとり、倫理委員会では厚生労働省の「臨床研究に関する倫理指針」や「ヘルシンキ宣言」の趣旨に沿って検討し決定する。ただし、移植医療・遺伝子治療・生殖医療に関しては、現在のところ当院では実施する計画はない。 
  8. その他、医の倫理について
     例えば、患者さんの「身体拘束」に関すること、患者さんへの「対応」に関すること、セクシャルハラスメント、濃厚治療、過度な延命治療、告知、認知症への対応などに関しての倫理的問題が発生した場合は、倫理委員会を招集して検討し結論を出すこととする。